Apr 01, 2010

交通事故物損の場合、

交通事故を起こした場合は、まず負傷者農務確認する。負傷者がない場合、物の損傷になる。すぐに車を路肩などに固定二次被害を予防する。双方が任意保険に加入していれば、自動車保険の証書などで相手を確認してください。警察に交通事故の報告とともに、保険会社に一報を入れる。残りは保険会社の整理などの手続きを代行してくれる。
大学時代の友人が、"新車を買って最初に助手席よりも、廃車直前の車の助手席に乗せて受信することが特別な感じ"と話していたので、私もなんかこうのに憧れていました。当時のボーイフレンドがいつ廃車にしてもおかしくない車に乗っていたので、当然最後の私と思えば、彼は、手続きの都合上、販売店の最後の助手席に着席させて行ってしまいました。なんだかがっかり青春の思い出です。
 介護職員によるたんの吸引や経管栄養での流動食の注入など、一部の医行為の実施に向けた制度の整備が大きく前進した2010年。その中心となった厚生労働省の「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(座長=大島伸一・国立長寿医療研究センター総長)での議論を中心に、この1年を振り返った。

■4月、特養の職員にたんの吸引などを「許容」

 たんの吸引とは、口腔内や咽頭、鼻腔、気管、気管支、細気管支、肺胞などにたまった分泌物(たん)を、吸引機などを利用して除去する作業。介護職員は、主に口腔内や鼻腔内などのたんの除去を行っている。経管栄養は、口から食べ物を摂取できない人に対し、鼻や胃、腸に管を通して栄養剤や流動食を注入する作業。鼻に管を通し、栄養剤を流し込む「経鼻胃管栄養法」と、腹部の皮膚から胃に向けて設置した管を使って、栄養補給を行う「胃ろう」が主に行われている。介護職員が主に手掛けるのは、鼻や胃などに設置された管を通し、栄養剤などを注入する作業である。 本来、たんの吸引や経管栄養は、医師や看護師しか行えない医行為に該当する。しかし、日常的ケアに不可欠な行為で、従来も在宅介護や特別支援学校の介護職員らに対しては、「違法性阻却」(違法と思われる行為だが、特別な事由があるために違法ではないとすること)として、一定の条件下での実施が認められてきた。
 
 さらに今年4月には、厚労省医政局の通知で、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員がたんの吸引(咽頭の手前まで)と、胃ろうによる経管栄養(チューブ接続などは看護職員の業務)を行うことを認めた。実施に際しては、モデル事業(12時間の研修を受けた看護師が施設に戻り、介護職員に対して14時間の研修を行う)と同等の研修が必要とされた。
  ただ、この通知も「違法性阻却」を前提としていることに変わりはない。その上、通知の文書では、「許容」という言葉によって医行為の実施を認めていた。

■5月に長妻前厚労省が法改正の検討を明言

 国の方針が大きく変わったのは、5月のことだった。5月15日、長妻昭前厚労相は、たんの吸引などについて、グループホームなどの介護職員にも認める方向で法改正を検討する考えを示した。さらに「(関連法案を)来年の国会に出すとしたら、秋ぐらいまでに(具体的な内容を)詰めたい」と明言した。「違法性阻却」という形でしか認められなかった介護職員によるたんの吸引と経管栄養を法律上で明確に位置づけると同時に、実施できる職員の範囲も広げようというもの。6月18日に閣議決定された「規制・制度改革に係る対処方針」の、「医行為の範囲の明確化(介護職による痰の吸引、胃ろう処置の解禁等)」には、「医療安全が確保されるような一定の条件下で特別養護老人ホームの介護職員に実施が許容された医行為を、広く介護施設等において、一定の知識・技術を修得した介護職員に解禁する方向で検討する。また、介護職員が実施可能な行為の拡大についても併せて検討する」と明記された。

■8月、試行事業案が了承。10月から研修開始

 こうした国の方針を受け7月5日に発足したのが、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」だった。同検討会は、発足から1か月余りの間に4回と急ピッチで会合を重ね、8月9日には、「たんの吸引等の試行事業案」を大筋で了承するに至った。 試行事業で対象となったのは、特養、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、障害者(児)支援施設や、訪問介護事業所の介護職員。実施できる行為としては、「たんの吸引(口腔内と鼻腔内、気管カニューレ内部。口腔内については、咽頭の手前まで)」と「胃ろう・腸ろう・経鼻の経管栄養」と定められた。 また、試行事業に参加する介護職員には、「たんの吸引と経管栄養の両方を行う場合は、50時間の講義と、それぞれ5回以上演習」などの基本研修と、看護師の指導を受けながら所定の実習を行う実地研修が課されること決まった。既に同事業のための研修は10月から開始されており、来年3月には研修を終えた職員らによるケアの試行が始まる予定だ。

■12月、法改正に向けた中間取りまとめ案が了承

 試行事業の開始決定後も「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」は、定期的に会合を開催。初会合から半年も経たない12月13日、介護職員が実施できるたんの吸引や経管栄養の具体的な範囲や、実施できる施設などを盛り込んだ中間取りまとめ案を了承した。
 中間取りまとめでは、社会福祉士及び介護福祉士法などを改正することで、介護職員らによるたんの吸引などの実施を法律で認めることを明記。
 たんの吸引や経管栄養を実施できるのは、介護福祉士をはじめとした介護職員のほか、保育所の保育士や特別支援学校などの教職員など。特に介護福祉士については、養成カリキュラムに関連内容を追加するとしている。介護職員らがたんの吸引などを実施できる施設は、▽介護関係施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護など)▽障害者支援施設など(通所施設およびケアホームなど)▽在宅(訪問介護、重度訪問介護など)▽特別支援学校―。医療機関は、対象外となった。介護職員が実施できる範囲については、既に実施されている「たんの吸引等の試行事業」と同じとすることが盛り込まれた。 また、介護職員らに対する研修は、不特定多数の人に医行為を実施する場合と、重度障害者などの施設の職員や特別支援学校などにおける教職員など、特定の人を対象とする場合とを区別。特定の人を対象とする場合は、実地研修を重視した研修体系とするとされた。制度の実施時期としては、「2012年度の実施を目指す」と明記。現在、一定の条件下でたんの吸引などを実施している人に対しては、必要な経過措置を設けるとした。

 今後、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」では、実施中の「たんの吸引等の試行事業」の結果を分析した上で最終的な取りまとめを作成する。また、厚労省は同検討会の最終的な取りまとめを踏まえ、関連法の改正案を11年の通常国会に提出する予定だ。

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Posted at 22:24 in Tan | WriteBacks (0) | Edit
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